債務整理とは?

債務整理(任意整理)とは?

任意整理とは
任意整理6つの主な特長
任意整理のよくある、5つの疑問点
 
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任意整理とは

任意整理とは、消費者金融と話し合い、借金を解決する方法をいいます。

任意整理の内容は主に下の5点です。

1.借金の額を減らす
2.過払い金を返還いただく(債務以上に債権者に払いすぎていた場合)
3.将来の利息をカットする(返済するのは元金だけになる)
4.損害金をカットする(過去の支払い滞納により発生した分)
5.借金の支払方法を、3年間程度の分割払いにする

※2と3により、債務整理後の返済額は元本のみになります。
※日本司法書士連合会の司法書士による任意整理の統一基準を一部引用


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任意(債務)整理、6つの主な特徴
@裁判所を利用しない債務の解決法です
A利息をカット
B遅延損害金をカット
C長期の分割返済が可能
D特定の債権者だけを選んで債務整理できる
E『借りたものは返す』ことができる
 

特長@
裁判所を利用しない債務の解決法です
任意整理は一度も裁判所にいくことなく、手続が終了します。
ここが、他の借金の解決方法と決定的に違う点です。
債務整理のうち他の方法、自己破産・民事再生・特定調停はすべて裁判所を利用することになります。
 
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特長A
利息をカット
任意整理では、借金の再計算後の残高にかかる、将来の利息をカットします。これは大変大きなメリットです。

なぜなら、法律で認められている範囲の金利といえども、高金利です。金利負担カットすることで、月々の返済の負担がかなり軽くなるからです。

参考までに、利息制限法で認められる金利を紹介すると…、
なんと下のような超高金利です。

10万円未満=20%
10万円超〜100万円未満
18%
100万円以上
15%

例えば、利息18%で、2社から50万円ずつ、
返済期日1年後という約束でお金を借りたとします。
すると、利息だけで18万円もの支払額になります。
 
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特長B
遅延損害金をカット
遅延損害金をカットするよう債権者と交渉します。現在は多くの債権者がこれに応じます。

遅延損害金とは、支払期日を過ぎても借主が支払をしなかったときに、債権者が元本とは別に、借主に請求できるお金をいいます。

例えば、次の場合に遅延損害金は発生します。

T.過去に支払を延滞したことがある場合、現在支払を延滞中の場合
U.弁護士・認定司法書士に任意整理を依頼後、債権者と話し合いがまとまり返済が始まるまでの期間(この期間返済は止まっているので)

遅延損害金の金利は、貸し出しの金利の1.46倍まで認められていて、26,28%前後にもなります。

そのため、支払を延滞している期間が長いと、大変な額の遅延損害金が付いていることも珍しくありません。
 
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特長C
長期の分割返済が可能
任意整理後の残高の支払は通常3年間の36回払いが原則です。場合によってはそれ以上の長期分割も可能です。
 
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特長D
特定の債権者だけを選んで債務整理できる
借入れをしているいくつかの会社の内、任意整理する会社、しない会社を選ぶことができます。

ローンで購入したものを失わないたくない場合などに有効です。自動車や高額家電を購入の際に利用した会社のローンを任意整理すると、購入したものは通常ローン会社に引きあげられます。

自己破産、民事再生は特定の債権者を選ぶことはできません。
 


特長E
『借りたものは返す』ことができる
任意整理は、債権者の違法金利を指摘して借金の額は減らすものの、支払義務がある元本部分は、きちんと返す手続です。

債権者が法律上有効に主張できる範囲の借金は返すのですから、「借りた物はきちんと返したい」とのお考えを、おおむね実現できるのです。

自己破産・民事再生は、裁判所を通すことで、借金の全部または一部の支払義務を合法的に免れる手続です。任意整理はこれとは性質が異なります。
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任意整理のよくある、5つの疑問点
@借金がなぜ減るの?
A借金はどのくらい減るの?
B任意整理は誰に頼めばいいの?
C財産はとられるの?
D債務整理は、どのくらい借金があるとした方がいいの?
 

@借金がなぜ減るの?
消費者金融の多くは、法律(利息制限法)違反の金利(20%台半ば〜後半)を設定しているので、あなたが支払ったお金の多くは元本返済ではなく金利分に充てられてしまいます。

ところが、利息制限法の上限(18%前後)を超える部分の利息は無効ですので、その部分に充てられていたお金を元本に充てることができます。
過去にさかのぼってこの計算をすると、多くの借金は減るのです。
 
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A借金はどのくらい減るの?
取引の期間、お金の貸し借りの状況によって異なるので、一概に言えません。

概ねの目安ですが、
◎借入期間3〜4年で2〜3割減
◎借入期間7〜8年以上になると、借金が0円まで減ったり、過払い金が発生したりすることもよくあります。
 
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B任意整理は誰に頼めばいいの?
任意整理を依頼するのは弁護士または認定司法書士に依頼するのがお勧めです。弁護士・認定司法書士は、依頼者の代理人として債権者と交渉することが法律上認められています。

債権者もそれを知っていますから、弁護士・認定司法書士が任意整理を行うと、ある程度きちんとした対応をしてきます。結果、比較的スムーズに手続きが進みます。

ただし、債務整理に詳しい弁護士・認定司法書士に依頼した方がよいと思います。借金が0円になる自己破産と異なり、任意整理は担当する弁護士認定司法書士により結果が変わるためです。

債務整理に詳しくない弁護士・認定司法書士に交渉を任せてしまうと、
依頼者にとって必ずしも利益にならない内容で、話し合いを済ませてしまう可能性があります。

一方、本人やご家族の方が債権者と任意整理することは可能ですが、現実的には難しいと言えます。債権者との法律的やり取り、借金の残高の再計算など、慣れない作業の負担もそうですが、そもそも債権者が交渉に応じてこないこともあるようです。

※専門家の選びのポイントについて、もう少しくわしくは、債務整理を任せる専門家の選び方をどうぞ。
 
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C財産はとられるの?
任意整理で財産を処分されることは原則ありません。ただし、自動車など物品を購入する際利用したローンを任意整理すると、
購入した物品はローン会社に引きあげられる可能性があります。
 
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D債務整理は、どのくらい借金があるとした方がいいの?
一概にはいえませんが、返済が少し大変だと感じたら、検討だけでもしてみるのもいいかもしれません。と言うのも、そもそも消費者金融が設定している金利のうち、利息制限法に違反する金利分は支払わなくてもいいからです。本来支払義務がある部分だけ支払うよう、借金を減額することが悪いことだと感じる必要はないのではないでしょうか?
 
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